介護サービス

介護保険で利用できるサービスには、在宅サービスと施設サービスがあります。
  【在宅サービス】

*訪問介護【ホームヘルプサービス】

ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴等の身の回りの世話。清掃や食事づくりなどの家事援助を行います。

*訪問入浴介護
  巡回入浴車で家庭を訪問し、介助員・看護師の介助で入浴を行います。

*訪問看護
看護師や保健師が家庭を訪問し、主治医との連携を図りながら療養上の世話や診療補助を行います。

*訪問リハビリテーション
  理学療法士や作業療法士等が家庭を訪問し、リハビリ指導を行います。

*居宅療養管理指導
  医師や歯科医師、薬剤師が家庭を訪問し、療養上の指導や管理を行います。

*通所介護【デイサービス】
  デイサービスセンターなどでの入浴・食事サービスや機能訓練を行います。

*通所リハビリテーション【デイケア】
  介護老人保健施設や病院等で、理学療法士や作業療法士等がリハビリ訓練を行います。

*短期入所生活介護【福祉施設のショートステイ】
介護者の疾病、冠婚葬祭などの社会的理由や、介護者の介護疲れによる休養や旅行などの私的理由で、 一時的に家庭で介護出来ない場合などに、介護老人福祉施設で日常生活上の世話を行います。

*短期入所療養介護【医療施設のショートステイ】
介護老人保健施設や病院等の医療施設に短期入所し、医学的管理のもとに介護、機能訓練、あるいは治 療を行います。

*福祉用具の貸与
  車椅子やベットなどの福祉用品を貸与します。

*福祉用具購入費の支給
  排泄や入浴等に使われる福祉用具の購入に対し、一定の費用を支給します。

*住宅改修費の支給
家庭における手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修に対し、一定の費用を支給します。

*痴呆対応型共同生活介護【痴呆性高齢者のためのグループホーム】
入所している方に入浴・排泄・食事等の世話や金銭管理の指導・健康管理の助言等の介護サービスを行い ます。(要介護1以上の方が対象となります。

*特定施設入所者生活介護
有料老人ホーム等の施設で、入所している方に入浴・排泄・食事等の介護サービスや機能訓練を行います。


  【施設サービス】  要介護1〜要介護5の方が対象となります。
*介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】
  寝たきりや痴呆で常時介助が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。
  食事・入浴・排泄などの日常生活の介助、機能訓練、健康管理をおこないます。

*介護老人保健施設【老人保健施設】
  病状が安定し、自宅へ戻れるようにリハビリに重点を置いたケアが必要な方が
  入所します。医学的管理下での介護、機能訓練、日常生活の介助など行います。

*介護療養型医療施設【療養型病床群等】
  急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする方のための、医療機関の病床です。
  医療、療養上の管理、看護などを行います。



介護サービス計画の作成は県知事から指定を受けた「指定居宅介護支援事業者」    介護相談室の(ケアマネージャ)に相談ください。

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